例年、秋になると、有毒きのこによる食中毒が集中して発生します。
長野県では、9月20日(火)から10月19日(水)までの間を「きのこ中毒予防月間」と定め、有毒きのこによる食中毒の予防を呼びかけています。
次の3つのポイントに注意して、有毒きのこによる食中毒を防ぎましょう。
1 知らないきのこは採らない、食べない、売らない、人にあげない。
2 食べられるきのこの特徴を完全に覚える。
3「柄が縦に裂けるきのこは食べられる」などの誤った言い伝えや迷信を信じない。
もし、きのこ中毒だと思ったらすぐに医師の診察を受けましょう。
食べたきのこが残っている場合は受診の際、お持ちください。
県では、きのこに詳しい方を「きのこ衛生指導員」として委嘱しています。
きのこ衛生指導員による鑑別相談については、最寄りの保健福祉事務所(保健所)の食品衛生相談窓口へお尋ねください。
伊那保健福祉事務所
食品・生活衛生課 0265−76−6839
発信元:伊那市役所健康推進課