2019年10月18日金曜日

台風19号による固定資産税の減免について

◇今般の台風19号により土地の流失や家屋、事業用資産に損壊があった場合には、その損壊の程度等により固定資産税が減免となる場合があります。
◇減免となる固定資産税は、被災した土地、家屋又は事業用資産に係る固定資産税で納期が未到来のものとなります。
◇詳しくは、税務課資産税係にお問い合わせください。
◇問い合わせ先:東御市役所税務課資産税係 電話0268-64-5877

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